失業保険の給付制限期間中のアルバイトについてです。友達から相談されました。
ハローワークで確認したところ、週20時間以内で雇用保険に加入しない程度のアルバイトならOKと聞きました。(ただし申請は必要) さっそくアルバイトの面接に行ったところ、週20~30時間は勤務して欲しいと言われたそうです。また雇用保険は年間120万以上でない限り『加入はなし』ということでした。受給までの3ヶ月間、週20時間のアルバイトでは月6万ちょっとしか稼げず、一人暮らしの友達はとてもじゃないですが、生活できません。いけないことだと分かっていますが、雇用保険にも加入されないということですので、支給されるまでのこの3ヵ月間、ハローワークに申請なしで働けるだけ働くのは可能でしょうか?
三ヶ月間は受給が無いのであれば自由にしてOKだと思います!
一度就労した扱いに手続きをするんです!
それで必ず受給資格者証は保管しておきましょう!
そして三ヶ月が終わる頃バイトを辞めて再離職の手続きを職安でしましょう!

三ヶ月間は受給が元々されない期間!
であれば有効的に使うのがベストです。

再離職の場合は手続きする上で、一番最初に失業申請した記録が残ってますから!
一番最初に申請した日から三ヶ月間給付制限がかかるのが自己都合退社の仕組みです。
なので、その三ヶ月をバイトをするつもりでまずバイトを探し、決まれば即就労手続きを職安でやって下さい!
働いて、三ヶ月以内に辞めて、職安で再離職手続きをしましょう!
その際に受給資格者証とそのバイトした先の辞めた証明(職安で用紙は希望すれば貰えます)を提出しましょう!
そうすれば三ヶ月間苦しまずに消化できます!
また再度制限期間が始まることはありませんので!
三ヶ月経っているわけですから、あとは認定日を守れば、失業手当は貰えます!
ただ気をつけなければならないのが、バイト先で社会保険や雇用保険にかかってしまうと、若干手続きが面倒なのと、
不正受給にはならないとおもいますが、バイトの給料日を職安に伝えておきましょ!
なぜかというと、辞めたあとで給与振込が税務上あった場合、やましい金じゃないのに職安から不正受給を疑われます!
まともなことしてるのに、疑われると人間誰でも腹は立つので笑

あと、あくまで職安から言われたことを全て守ることです!
雇用保険給付課で働く職安の人間も、やはりロボではなく人間なので、適当にしか物事を把握しない人間にはやはり対応が適当です!

確実に失業手当を全額出すには他にもいろいろな方法があります

図書館とかに行って失業手当に関する本を読んでみては?


ちなみに私はうまくやり、三ヶ月間苦しまずに済みました!
今失業保険支給中なんですが、バイトしているのがばれるとまずい状態です。働いて年103万以上の収入があると、職安にばれてしますのでしょうか?
収入の多い少ないじゃない。
タレコミの場合もあるし、抜き打ち検査に引っかかる事もある。
ぶっちゃけ、バレルと大変なことになるから(罰金等)覚悟は必要です。
このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?

給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?

ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!


※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。

あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。

アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。

例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。

したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。

さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。

認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。

その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
失業保険中のことについて。
会社都合で会社を辞めました。
現在23歳で都内で一人暮らしをしてます。


先日ハローワークに行き自律神経失調症の為、治るまで働ける状況ではないことを説明し証明書を出したら給付延長となりました。

ですが家賃が6万ほど携帯1万、水道光熱費約一万で1月末には区民税2万5千円を支払わなければいけませんし国民保険料や年金もあります。(年金は免除申請中です)
失業保険だけでやっていけるか非常に不安です。
一応貯金は40万ほどありハローワークの科目の中で医療事務を1月~3ヶ月間受講したいと思ってますが受講中も失業保険は貰えますか?

また失業保険を貰ってる間コンビニなどでアルバイトするのは難しいでしょうか?
夜間が時給が高いので夜間、規定内でアルバイトしたいのですが収入の上限は記載されてなかったので…。

始めての失業で何かと不安です。
ご回答よろしくお願いします。
バイトに関して
禁止されてません ただ 何日働いて 日給がいくらかを申請することになってます
認定日の際にです で その働いた分を失業保険からひかれます
まじめに申請しなくて
ここでばれるか どうかなんですけど
ハローワークが言うことは
雇用保険になればデータでばれる=バイトは 雇用保険がかからないので ばれない
と言う事になりますね
誰に幾ら支払ったと税務署にいきますが ただし 税務署とハローワークは、連携してません
ほとんどは、密告でばれます

年金に関しては、 私は、収入がそこそこあったので免除申請却下されました。
結構シビアみたいです
失業保険についてお願いします
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください

22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?

今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
失業給付を受けるためには必ず会社に言って「離職票」を発行してもらってHWに行ってくださいください。それが必ず必要です。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。

自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。

gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
失業保険の申請
9/1に離職票を提出し、失業保険の受給申請をした日に実は働いていたりするとばれるのですか?
申請日の次の日から働いていた事にしたいのですが・・・。
失業保険、今もらう気はありません。

離職票が2枚になりそうなのですが、1枚目の方で申請したいのです。
結論からですが・・・
失業保険を貰わないのであれば、離職票を提出する必要もありません。

雇用保険は年金に様に1つの番号で管理されているので、離職票が何枚あろうと、
失業保険(給付)に関係してくる雇用保険には、何も関係有りません。

離職票についてですが・・・
会社を退職した場合に会社から発行される 離職証明書に基づいて、ハローワークが
交付する書類のことをいいます。
離職票には、退職の理由・過去半年分の給与などが記載されており、
ハローワークが失業給付を支給する際の参考資料になります。
そのため失業給付を受けるためには離職票が必要となります。
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