失業保険について教えて下さい。

1月10日で2年2ヶ月働いた仕事を妊娠が理由で辞めた場合、失業給付金は貰う事が出来るのでしょうか?

出産したら働く意思はあるのですが、まだ働くあてがありません。

説明不足かと思いますが、教えていただけると幸です。
失業保険の給付は働ける状態で失業してるのが条件です、従ってすぐには受給できません、離職票の交付を受けてハローワークに行き延長の手続きを行い、働ける状態になり求職活動を行い給付を受けてください。その間は育児休業手当てなどがありますが?
失業保険給付について質問です
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。

2点質問です。

①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
離職票は、本人がいらないといえば発行しなくていいです。最初は失業手当はもらわないつもりだったということは、いらない、って言ったのではないのでしょうか。
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。


失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。


雇用保険法施行規則

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第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。

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第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
受給期間の延長は産前6週間、産後8週間(医師の診断があれば6週間)母体保護のために仕事に就けないと言う事で本人の意思とは関係なく保険が停止し受給期間が延長されることです。
この就職できなくなる日は産前は母子手帳の出産予定日を基準とし、産後は実際の出産日を基準とされますが、これはあくまでもあなたの意思に関係なくと言うことです。
あなたが出産を理由に延長を早めに行いたいのであればそれは可能です。
あなたに働く意思があればこの直前までは支給を受ける事が出来ます。
ただしこの手続きは申し出期間がありますので事前に窓口で申請期間を確認しておく事を忘れないようにしましょう
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