会社を退社し、失業保険の手続きを会社にしてもらうのですが、した場合その3ヶ月以内は新しく働くと違法になるので
3ヶ月以内は働いてはいけないと前雇用主から連絡が来たのですが本当ですか?
3ヶ月以内は働いてはいけないと前雇用主から連絡が来たのですが本当ですか?
雇用保険の失業給付の手続きは本人しかできません。
働いて収入を得る事に違法性が有るわけは有りません。
ハローワークでは、働いて収入を得た方が良いですよと勧めてるはずです。
3ヶ月の給付制限期間終了後ならば、収入を得ると、その分の給付が後へ繰り下げられるだけで減額はされません。
働いて収入を得る事に違法性が有るわけは有りません。
ハローワークでは、働いて収入を得た方が良いですよと勧めてるはずです。
3ヶ月の給付制限期間終了後ならば、収入を得ると、その分の給付が後へ繰り下げられるだけで減額はされません。
失業保険についてです。
9月に自己都合で退社しました。
すぐ仕事に就きたく失業の手続きはしていません。
しかしなかなか決まらず今に至ります。今も面接受けています。
とりあえず失業の手続きをしたほうがいいのでしょうか?
9月に自己都合で退社しました。
すぐ仕事に就きたく失業の手続きはしていません。
しかしなかなか決まらず今に至ります。今も面接受けています。
とりあえず失業の手続きをしたほうがいいのでしょうか?
した方がもちろんいいですよ。
もしも決まらなかったら、3ヶ月あとには失業給付があります。
決まれば問題ないですが、決まらなかったら絶対もらったほうが得です。
早く決まるといいですね!!
もしも決まらなかったら、3ヶ月あとには失業給付があります。
決まれば問題ないですが、決まらなかったら絶対もらったほうが得です。
早く決まるといいですね!!
失業保険は自己都合の場合申請して3ヶ月後受給できると思いますが、受給期間中に開業や就職が決まった場合はそこで受給は終了するのでしょうか?それとも、なにかしらの方法でそのまま受給できるのでしょうか?
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
貴方のこれまでの雇用保険被保険者期間が10年以上あれば基本手当の所定給付日数は120日(約4ヶ月)20年以上だと150日ありますが、10年未満の場合は90日(約3ヶ月)です。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。
開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。
開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
会社側の対応について…
11月末まで契約社員として働いていました。勤務年数は3年7カ月。契約満了で辞めれば失業保険がすぐ出ると思っていました。
辞めたあとハローワークに行くと、3年以上
勤めていた人は、3ヶ月後の支給になると言われました…
会社では辞める際、一切その話はされなかったのですが、普通なのでしょうか?
11月末まで契約社員として働いていました。勤務年数は3年7カ月。契約満了で辞めれば失業保険がすぐ出ると思っていました。
辞めたあとハローワークに行くと、3年以上
勤めていた人は、3ヶ月後の支給になると言われました…
会社では辞める際、一切その話はされなかったのですが、普通なのでしょうか?
3年以上勤務した会社を契約満了で退職する際
・自己都合で契約更新しない場合は3ヶ月の給付制限ありです
・会社都合で契約更新しない場合は解雇と同じ扱いになります
・自己都合で契約更新しない場合は3ヶ月の給付制限ありです
・会社都合で契約更新しない場合は解雇と同じ扱いになります
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