育児休業終了時に退職する場合の、失業保険の手続きについておしえてください。
####################################


9月30日付で退職いたしました。
それまで育児休業をしていましたが、休業期間を1年半まで延長をしても保育園の入園がかなわず、退職を余儀なくされました。

その場合の失業保険の手続きについて教えてほしいのですが、


①私の場合、特定理由離職者に該当しますか?

②一般の離職者の場合、3か月の待機期間があると聞きましたが、7日の待機後認定日ごとにハローワークに出向くということがいまいちよくわかりません。
ハローワークのHPにも、具体的なスケジュールは書いていなかったので、具体的に教えていただけるとうれしいです。

③このような退職の場合、受給延長をしたほうがいいのでしょうか?


素人文章で申し訳ないのですが、教えてください。
よろしくお願い致します。
もう退職されてますが、離職票の退職理由はなんですか?
自己都合でしょうか。


また、ご質問の

①特定理由離職者に該当するか?
と、
②失業保険受給延長をした方がよいか?

についてですが、

「育児のために働けない」(よって退職した)=「失業保険受給延長」ですよね。

※失業保険は「働ける状況であること」が、受給する最低条件です。

実際、今貴方は働ける状況ですか?

なので、③の、失業保険を延長するなら、①の、特定理由離職者になり得る

との解釈だと思いますが。
「受給延長した方が良い」、ではなく、自己都合退職ならば、「受給延長しないと、特定理由離職にはならない」、のでは…。


まずは、離職票の退職理由が何であるか?

が前提であり、自己都合退職ならば、上記の流れになると思うのですが…。

勿論、退職後に状況が変わっている(今すぐにでも働けるようになった)ケースもあるでしょうから、ハローワークの判断になるかと思いますけれど。


自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がつきます。

なので、実際に失業保険を受給できるのは、ハローワークに申請してから、およそ3ヶ月半後くらいです。

28日ごとに失業認定(失業中か?求職活動しているか?等)を行い、認定されれば、失業保険が振込まれるとゆう感じになります。
失業保険について質問です。失業保険の申請は離職して30日後から一ヶ月後までですか?その期間を過ぎてしまうと申請できないのでしょうか?

去年の秋に妊娠が判明し、臨月直前の今年の5月末
までパートで働いていました。
一年半ほど働いており、途中から雇用保険に入りました。(期間は8ヶ月ほど)
6月中旬に会社から離職票が届きました。
この場合いまの時点でハローワークへ行き失業保険の手続きをしても給付は難しいのでしょうか?
>失業保険の申請は離職して30日後から一ヶ月後までですか?

ちがいます。離職日から給付期間も含めて1年以内です。

書かれておられる条件は給付の権利の延長手続きの事です。
今からでもいいので(代理の方でもいいですから)延長手続きが可能かどうか相談してください。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。

手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。

国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。

資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。

国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。

※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。

以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。


雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
雇用保険、出稼ぎ手帳について質問です
まず雇用保険なんですが 雇用保険って どこかの会社で働いていて
雇用保険をかけていて その会社を辞め また次の会社で働く時に
引き継ぎ? 雇用保険者番号を新しい会社に伝えると
その番号のまま 引き継いでもらえると 聞いたことがあるのですが
もし その引き継ぎをしないで 新しい会社で 新しく雇用保険者証を
作った場合 失業保険を貰う際に 1年以上働いたなら 3か月分もらえるとか
もっと長く働いたなら 6か月分もらえるとか そーゆー規定は
新しく働いた会社の勤続年数しか 該当しないのでしょうか?

次に出稼ぎ手帳についてですが
出稼ぎ手帳ってのは 住民証のある町から どのくらい離れた場所なら
該当するのでしょうか?
岐阜に住民証があり 三重県で働くのは 出稼ぎになるんでしょうか?
もちろん 通える距離じゃないので三重で部屋を借りて 生活します

今 知り合いが 三重で働き始めてもう少しで3週間たつのですが
働き出してからでも 出稼ぎ手帳を発行してもらえるのでしょうか?

また 出稼ぎ手帳は 本人じゃなく 家族(親とか嫁)でも代行できるのでしょうか?

それと 出稼ぎ手帳を発行すると もし 出稼ぎを辞めた時
失業保険よりも出稼ぎ手帳の方が優先され それ相当の手当?が
もらえるとも 聞きました
なにが よくて ベストな方法なのか わかっていません

なんでもいいので これ関係の知識ある方 教えてください♪
あまり詳しくありませんが、どなたの回答もないようなので、覚えている範囲内で回答します。
(多少違っているところがあるかもしれませんので、最終的には必ず役所等に確認するようにしてください。)

既に会社に雇用されて雇用保険もかけてもらっているのであれば今から出稼ぎ手帳を取得しても意味はないと思います。
出稼ぎ手帳を持っていると、短期特例として(退職後離職票を持って安定所に失業保険手続きに行くと一時金が該当します)扱われることがあります。
ただ、使えないこともあるので、使いたい方は就職前や面接時に会社に確認されるとよいでしょう。
しかし、通常は入社する際に出稼ぎ手帳を持っている人は持ってくるように、もしくは、出稼ぎ手帳の発行を受けて入社時に持参するようにといった話を会社の担当者がされているはずです。(文書などをもらっているはずです)
それがなかったということは、短期特例ではなく、通常通りの扱いで雇用保険をかけられたのだと思います。もしくは出稼ぎ手帳を使えない会社だったのかも。
因みに、1年以上雇用される場合は出稼ぎ手帳を出しても意味はありません。一般扱いになるはずです。(失業保険より出稼ぎ手帳の方が優先されるというのは意味が分かりません。そういうものではありません。最初にどういう雇用保険のかけ方をするのかで決まりますし、それは基本的には選ぶことはできません。)
出稼ぎ手帳は今からでも作れるとは思いますが、今回の雇用でその手帳を使えるかどうかは別ということです。


出稼ぎ手帳の発行については代理でも大丈夫だったようには思います。
(くどいようですが、安定所や市役所等に確認してください。)
住民票や住基カードといった身分証明証や本人の顔写真などが必要だったはずです。
また、本人の委任状も必ず必要です。
出稼ぎ手帳は身分証明証なので必ず顔写真を貼るようになっています。有効期間は3年だったかと。
安定所に行き、出稼ぎ台帳を作ってもらい手帳をもらった後に市役所に行き、市役所の証明までもらって初めて出稼ぎ手帳としての効力を発揮します。
今は短期特例の被保険者になるために作る方が多いようですが、本来は雇い入れ通知書として使ったり(ちゃんと記載欄があります)、賃金トラブルや事故等があった時に使えるものなのです。(昔はこれがあると宿泊施設等、関連施設が利用できたと聞いたこともありますが・・)

また、例えば愛知県や東京方面等にお住まいの方は出稼ぎ手帳は作れなかったとも記憶しています。
出稼ぎに行く側の地域に住んでいる方は作れない(出稼ぎじゃないから)ということです・・


一番最初の質問についてですが
失業保険手続きは、基本的には新しく働いた会社の勤続年数しか該当しないわけではありません。
以前Aという会社で勤務していて(雇用保険をかけてもらっていて)、退職した後すぐにBという会社に雇用され雇用保険をかけてもらって退職、失業保険手続きとなった場合はAとBで雇用保険をかけていた期間は通算されます。
ただし、Aを離職後失業保険を1日分でも受給した場合は通算されません。
また、仮にAという会社を退職後に短期特例としてBという会社で雇用された場合、期間は通算されても短期特例は一時金扱いとなりますから、通常の失業保険手続きをした方より少なくなります。
(通常の失業保険手続きをした方の所定給付日数(最大限貰える日数)は一番少ない方でも90日分です。しかし、短期特例一時金の方は30日か40日だったはずです。

何がベストなのかは、その方次第ですし、あまり目先のことだけを気にされるのもいかがなものかと思います。
とはいえ、人それぞれ諸事情あるでしょうから、気になるのであればご自分で直に(こういった場所ではなく)きちんと役所や安定所に確認し、情報を得た上で検討されることを強くおすすめします。

ご参考になさってください。
失業保険受給中に、母親が介護保険を受給することになりました。
失業保険の受給延長の申請は必要なのでしょうか?
現在、失業保険受給中の身なのですが、母親が介護認定を受け介護保険を受給することになりました。

介護サービスを受けたり、普段は父親が居りますので、私自身は外で仕事をすることは可能な状況です。

・同居の家族が介護保険受給を受けた場合、私自身の失業保険は引き続き受給できるのでしょうか?
・失業保険の受給延長の申請が必要なのでしょうか?
・役場から指摘される等あるのでしょうか?
・あるいは、私自身に介護をする必要がない状況であれば、このまま失業保険を引き続き受給できるのでしょうか?

どなたか、このような事にお詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
母親の介護保険受給とあなたの雇用保険受給には何の関係もありません。(あなたが看護で働くことができないのなら別です)
役場から何も指摘されることはありません。
そのまま受給を続けてください。
<補足をうけて>
たとえそうでも関係ありません。
再就職手当について質問します。

派遣で、4月末付けで期間満了となりました。(派遣の場合、離職理由は期間満了になるが、給付制限3ヶ月なしのタイプになるとのこと)

離職票が届くまで、
派遣会社には一ヶ月の猶予があって…云々は調べましたが、退職日から10日を過ぎれば、手元に離職票が届いていなくても、ハローワークで仮手続きが出来ることも調べました。

ゆっくり仕事を探そうと、失業手当を目的としていましたが、実は他の派遣会社から興味のある仕事の話をいただき、社内選考に通ったばかりです。

11日にハローワークへ失業保険手続きへ行く予定にしており、新しい仕事の企業面談は、7日~9日あたりとのこと。
仕事が決まれば、再就職手当の給付を受けられないものかと思い、質問しました。(5/21からの就業)

実際の内定が、失業保険手続きの日前後かと思います。
後なら、大丈夫かもしれませんが、先になると手続き自体出来ませんよね?
求職中にあたらないわけですから・・

そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。
また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。

さらには、次に離職した場合に期間が加算されると思いますが、手続き自体をしてしまったら、リセットされてしまうのでしょうか?給付を受けなければリセットはされませんか?

質問だらけで、すみません。
経験ある方、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
経験などありません。パソコンで検索すれば情報は以下のように入手できます。

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。

① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
関連する情報

一覧

ホーム