失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
失業保険 扶養 国民健康保険料について…。

現在、失業保険の手続き中です。初回の認定日が来週にあります。

二年前、妊娠による退職でしたので、受給期間の延長をして主人の扶養に入りました。

今、失業保険をもらうにあたり、主人の扶養から外れる手続きを主人の会社に申請中です。

そこで、質問なのですが、国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
もし、そうなると私は去年無職でしたが、その場合の健康保険料はどのくらいの額になりますか??

地域によって違うのでしょうか。私と同じような経緯で失業保険を受給した方、だいたいでも結構なので健康保険料の金額を教えて下さい。
〉国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
お見込みの通りです。

「健康保険」と「国民健康保険」とは違う制度なので、「国民健康保険」の負担を「健康保険料」とはいいません。市町村により「国民健康保険料」または「国民健康保険税」です。

国民健康保険は市町村ごとの運営ですので、保険料/税の計算方法も市町村によります。
市町村により大きく違うので「だいたい」すら出せません。

世帯主の所得より、軽減措置の適用の有無・軽減割合も違います。
仕事の継続はするべきでしょうか?長文になります。
考えがまとまりませんので、質問させてください。よろしくお願いします。
私は現在派遣社員として働き、社会保険に加入しています。
このたび派遣の任期が満了し更新手続きのお知らせがきました。
今の職場で勤め続けることができませんので、更新すれば新たな現場にて業務をすることになります。
結婚もし、そろそろ子供も欲しいと考えるようになった今・・・
更新をし仕事を続けるか、退職し夫の扶養に入るか、悩んでおります。
夫には、子供も早く欲しいし、そのことを考えればキリのいいところで辞めて家庭に入ったほうがいいのではないかと言われました。
私もそのように考え、仕事を辞める方向で考えていましたが・・・
先輩から「社会保険に加入中のときに妊娠したほうが何かと手当ても貰えるよ」と言われ迷ってきてしまいました。
私の認識では、どちらにしても出産育児一時金が受け取れるというくらいで、その他何が違うのかわかりません。
会社には産休制度はありませんので、仕事を続けていれば失業保険給付が受けられるということくらいでしょうか?
その他の違いがあれば教えてくださいm(_ _)m
また、新たな職場ですぐ妊娠というのは避けたいので、仕事をするならば任期ギリギリまで働こうと思っています。
夫の気持ちを考えれば家庭に入ってあげたいのですが・・・先輩からの助言や、働かない自分に対して不安な気持ちもあって・・・どうしたらいいかわからなくなってきてしまいました。
同じように悩んでいる方、悩んでいた方からの意見も参考にしたいです。
どうぞよろしくお願いします。
ご主人の立場から意見させて頂きます。
ご主人の意見に従い自分もそう思っていたが、周りの人の損得勘定に質問者さんの気持ちが揺らいでいる、、、このような状態とお見受けします。
質問者さんが扶養になるとご主人一人が稼ぐようになりますが、ご主人はモチベーションが上がり今まで以上に頑張るものです。こどもが出来るとさらに頑張ろうと思います。初期の考えで進めるのが良いと思います。質問者さんの中では本当はどのようにしたいか結論が出ているのではないですか?
関連する情報

一覧

ホーム