初めてまして。
妊娠5ヶ月の妊婦です。
来月半ばに会社を退職予定です。
その他失業保険の相談にハローワークに行きましたが、妊婦には失業保険が出ない。と言われてしまいました。
これからの生活もあるし、今後どうしたらいいかと心配です。
どんな説明をすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みなど詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
妊娠5ヶ月の妊婦です。
来月半ばに会社を退職予定です。
その他失業保険の相談にハローワークに行きましたが、妊婦には失業保険が出ない。と言われてしまいました。
これからの生活もあるし、今後どうしたらいいかと心配です。
どんな説明をすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みなど詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
妊娠しているともらえませんよ!
退職理由も妊娠ですよね?
今すぐ働ける、働く意志があっても
就職できない人がもらえる物なので
妊娠してる人は該当しません。
延長の手続きをして、出産後落ち着いたら
また手続きをしにハローワークに行ってください!
実際失業手当てもらうのも、説明の講習を
受けに行ったり何度もハローワークに通ったり
就職の意思を確認するための就職活動を
したりする必要があります。
子供も少し落ち着いた頃じゃないと
ちょっと大変かなって思いましたよー。
退職理由も妊娠ですよね?
今すぐ働ける、働く意志があっても
就職できない人がもらえる物なので
妊娠してる人は該当しません。
延長の手続きをして、出産後落ち着いたら
また手続きをしにハローワークに行ってください!
実際失業手当てもらうのも、説明の講習を
受けに行ったり何度もハローワークに通ったり
就職の意思を確認するための就職活動を
したりする必要があります。
子供も少し落ち着いた頃じゃないと
ちょっと大変かなって思いましたよー。
公共職業安定所が行う職業訓練について
私は9月末で会社を辞めるものなのですが、安定所から行く職業訓練に応募しようと考えております。
9月末に退職し11月から始まる訓練に応募を考えております。
これまで調べた結果では、失業保険がすぐに(11月)からもらえると書いてあるのですが、待機3ヶ月をしなくても11月からもらえるのでしょうか?
それと、私の場合90日しか受給資格はありませんが、訓練期間中4ヶ月中出ると書かれていますが、本当にもらえるんでしょうか?
金銭的な事なんで、どなたかお教え願います。
私は9月末で会社を辞めるものなのですが、安定所から行く職業訓練に応募しようと考えております。
9月末に退職し11月から始まる訓練に応募を考えております。
これまで調べた結果では、失業保険がすぐに(11月)からもらえると書いてあるのですが、待機3ヶ月をしなくても11月からもらえるのでしょうか?
それと、私の場合90日しか受給資格はありませんが、訓練期間中4ヶ月中出ると書かれていますが、本当にもらえるんでしょうか?
金銭的な事なんで、どなたかお教え願います。
自己都合退職の場合、失業給付の手続き後、7日間の待期期間があり、その後、3カ月の受給制限期間があります。
ただし、公共職業訓練を受講しますとこの3カ月受給制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付が受給開始となりますね。
また、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで給付されますし、受講手当や通所手当も上乗せ支給されます。
しかし、ご注意いただきたいのは、この特典が受けられるのは「公共職業訓練」だけであり、同じくハローワークで斡旋される「基金訓練」の場合は全くこの特典がありません。ハローワークの担当者の中にはこんな基本的なことの説明もしない(わからない?)職員がいますので、ご自分でしっかりご認識ください。
<補足への回答>
訓練講座名だけ書かれても断定はできません。まあ、内容的には限りなく基金訓練っぽいですが。。。。
公共職業訓練というのは、公的機関である公共職業訓練校(ポリテクセンターとか都道府県立○○校とか)が行う訓練であるか、あるいはそうした公共職業訓練校から「委託」された民間専門学校などが実施する「委託訓練」のどちらかを指します。
つまり、同じような専門学校が実施する似た内容・コース名の訓練でも、「基金訓練」である場合と、「委託訓練」である場合と両方の可能性があるということです。
募集要項などに必ずこの「委託訓練」とか「基金訓練」とかの名称が書かれているはずですので、よくご確認ください。
ただし、公共職業訓練を受講しますとこの3カ月受給制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付が受給開始となりますね。
また、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで給付されますし、受講手当や通所手当も上乗せ支給されます。
しかし、ご注意いただきたいのは、この特典が受けられるのは「公共職業訓練」だけであり、同じくハローワークで斡旋される「基金訓練」の場合は全くこの特典がありません。ハローワークの担当者の中にはこんな基本的なことの説明もしない(わからない?)職員がいますので、ご自分でしっかりご認識ください。
<補足への回答>
訓練講座名だけ書かれても断定はできません。まあ、内容的には限りなく基金訓練っぽいですが。。。。
公共職業訓練というのは、公的機関である公共職業訓練校(ポリテクセンターとか都道府県立○○校とか)が行う訓練であるか、あるいはそうした公共職業訓練校から「委託」された民間専門学校などが実施する「委託訓練」のどちらかを指します。
つまり、同じような専門学校が実施する似た内容・コース名の訓練でも、「基金訓練」である場合と、「委託訓練」である場合と両方の可能性があるということです。
募集要項などに必ずこの「委託訓練」とか「基金訓練」とかの名称が書かれているはずですので、よくご確認ください。
失業保険給付金について
今現在、妊娠中で7年勤めていた会社を6月末で退職して出産予定日が7月28日なんですけど、たとえば今まで加入していた保険から退職したと同時に旦那の扶養に入った場合、ハローワークなどで失業保険ってもらいるのですか?
それとも任意継続して今まで加入していた保険を続けるべきなんですかね?
今現在、妊娠中で7年勤めていた会社を6月末で退職して出産予定日が7月28日なんですけど、たとえば今まで加入していた保険から退職したと同時に旦那の扶養に入った場合、ハローワークなどで失業保険ってもらいるのですか?
それとも任意継続して今まで加入していた保険を続けるべきなんですかね?
扶養に入ると、雇用保険はもらえません。
同じ質問が沢山あり、何回も書きますが、雇用保険は求職中の人の、生活を保障するためのものです。
>>任意継続・・・・
任意継続は、社会保険のことで、雇用保険とか関係ありません。国民健康保険にするか、任意継続かということです。
同じ質問が沢山あり、何回も書きますが、雇用保険は求職中の人の、生活を保障するためのものです。
>>任意継続・・・・
任意継続は、社会保険のことで、雇用保険とか関係ありません。国民健康保険にするか、任意継続かということです。
妻(扶養家族)の国民健康保険について
6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。
9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。
会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。
そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。
9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。
会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。
そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
poohsightdisneyworldさんの回答の一部訂正
・医療費の請求が来るのは、あなたが加入している健康保険の保険者(健康保険組合)からです。
・奥様と同一世帯に国民健康保険に加入している人がいないか、すでに市町村の国民健康保険に加入している人がいるのなら、市町村の国民健康保険に加入です。
組合国保に加入している人がいるのなら、その組合国保に加入です。
・医療費は、市町村(国保組合)に、届け出が期限に遅れた理由が正当なものであると認められなければ支給されません。
また、支給されるのは世帯主(組合員)あてです。
※
「健康保険組合」で1語です。
「国民健康保険組合」もありますので。
・医療費の請求が来るのは、あなたが加入している健康保険の保険者(健康保険組合)からです。
・奥様と同一世帯に国民健康保険に加入している人がいないか、すでに市町村の国民健康保険に加入している人がいるのなら、市町村の国民健康保険に加入です。
組合国保に加入している人がいるのなら、その組合国保に加入です。
・医療費は、市町村(国保組合)に、届け出が期限に遅れた理由が正当なものであると認められなければ支給されません。
また、支給されるのは世帯主(組合員)あてです。
※
「健康保険組合」で1語です。
「国民健康保険組合」もありますので。
失業保険、雇用保険 受給について
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
県外でも手続きは可能です。ただし、期間が決まってます。たしか退職してから1年以内だったとおもいます。
次の職場に就職して、数ヵ月ごに退職しても手続きはできます。ただし、これも前職退職から1年以内になります。
雇用保険は最後に働いたところが対象になるので、数ヶ月ごに退職したばあい、前職のものと合併処理をし、最終勤務先が手続き書類を作ります
次の職場に就職して、数ヵ月ごに退職しても手続きはできます。ただし、これも前職退職から1年以内になります。
雇用保険は最後に働いたところが対象になるので、数ヶ月ごに退職したばあい、前職のものと合併処理をし、最終勤務先が手続き書類を作ります
試用期間での退職勧告
転職して6か月の試用期間が満了となり、最終日に本採用は難しいということを告げられました。ただ、明日から来なくていいということをはっきり言われておらず、「他の道も考えた方がよいのではないか」「結局は本人次第」ということを繰り返し言われました。こちらとしては、正社員として採用されるつもりでいたので次の準備もできておらず、無職という状態は避けたいと思っております。自己都合でやめると失業保険も出ないようなので、会社側の提案に首を縦に振ることはせず、とりあえず保留している状態です。
「試用期間中は契約を解除できるものとする」と記された契約書に押印はしているので、不採用の場合は会社からそのような通告があると思っていましたが、はっきりとした指示を受けておらず、こちらとしてもどうすればよいのか困っています。
同じような経験をされた方、またはこのような問題に詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。
転職して6か月の試用期間が満了となり、最終日に本採用は難しいということを告げられました。ただ、明日から来なくていいということをはっきり言われておらず、「他の道も考えた方がよいのではないか」「結局は本人次第」ということを繰り返し言われました。こちらとしては、正社員として採用されるつもりでいたので次の準備もできておらず、無職という状態は避けたいと思っております。自己都合でやめると失業保険も出ないようなので、会社側の提案に首を縦に振ることはせず、とりあえず保留している状態です。
「試用期間中は契約を解除できるものとする」と記された契約書に押印はしているので、不採用の場合は会社からそのような通告があると思っていましたが、はっきりとした指示を受けておらず、こちらとしてもどうすればよいのか困っています。
同じような経験をされた方、またはこのような問題に詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。
6か月の試用期間というのが、そもそも異常です。通常は、3ヶ月が多いですが、これでも長すぎます。
解雇されるまで、居座りましょう。
普通、解雇されるのは、入社14日以内です。この期間内は、労基法でも煩く規制していないからです。
14日を過ぎれば、いかなる事情があろうと、解雇権乱用に問われる恐れがありますから、慎重になってきて、自発的に退職していくように工作してきます。
自発的に退職されれば、自己都合退職になりますが、解雇されれば会社都合退職ですから、知らん顔して、解雇宣言を受けるまで居座り続けましょう。
その時は、文書で解雇理由を明示していただきます。
▼ 解雇の予告
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
【「試用期間中は契約を解除できるものとする」】これは、前述した14日以内を言います。6ヶ月は、基準法で認めていませんから無効です。
▼ 解雇予告の適用除外
第21条
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
解雇されるまで、居座りましょう。
普通、解雇されるのは、入社14日以内です。この期間内は、労基法でも煩く規制していないからです。
14日を過ぎれば、いかなる事情があろうと、解雇権乱用に問われる恐れがありますから、慎重になってきて、自発的に退職していくように工作してきます。
自発的に退職されれば、自己都合退職になりますが、解雇されれば会社都合退職ですから、知らん顔して、解雇宣言を受けるまで居座り続けましょう。
その時は、文書で解雇理由を明示していただきます。
▼ 解雇の予告
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
【「試用期間中は契約を解除できるものとする」】これは、前述した14日以内を言います。6ヶ月は、基準法で認めていませんから無効です。
▼ 解雇予告の適用除外
第21条
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
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