休職申込日と内定通知日が同じだと...

私は今年の5月末を持って12年努めた会社を辞めました。
質問したい事は私に、失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給の権利があるか?と言う質問です。

流れを説明致しますと、
5月上旬から就職活動を行っていました。
書類が通り、二次試験を受けたのは5月末でこの辺りで無職となります。
6月になり三次試験も通過した為、役員面接の日取りが決まり6月7日が面接となりました。そんな連絡を就職活動中の会社から頂いたと同時に前の会社から離職票が届きます。私は6月7日に面接に行き、その足で職安に離職票を届けに行きました。手続きが終わり2?3時間位すると就職活動中の会社から内定の連絡を携帯電話で受けます...。


今迄に、失業した事がないので給付の対象になったのは初めてです。(勤続年数12年)

会社を辞めた理由は自己都合でしたが、職安が特例として会社都合に変えてくれました。(私と同じタイミングで50人位の人が同じ会社を辞めた為とか?)

雇用保険説明会に出席しましたので受給の資格はあるものと思っています。

7月1日より新しい会社で仕事をしています。

なぜこんな事を今に言っているかと言うと、離職理由の「自己都合」が「会社都合?」に変えて頂けたのが先週の話しだからです。


長々しく纏まりの無い文章で申し訳ないのですが、簡単に言うと、休職申し込み年月日と採用内定年月日が同じ日にちだと失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給資格があるのか?と言う事です。

分かる方いましたらアドバイスお願いします。
簡単にいいますと、再就職手当の支給要件になっている「就職した」とは内定通知日でなく、あくまで初出勤の日を基準にします。

しかも内定が出てその応募先へ就職しない場合もありますから、「内定=就職」ではないのが雇用保険制度の考え方です。

質問者さんの場合、当初の手続き時にいただいた「受給のしおり」に備わっている「採用証明書」を提出されたかどうかです。離職理由を変更していただいたという配慮は、しかし失業の状態が続いていると解釈されたゆえのことかもしれず、その場合には質問者さんはそれ以前の今月1日から既に働き始めていることで、あるいは「会社都合?」扱いは取り止めになるかもしれません。

ただ、ハローワークは質問者さんのお手当を再就職手当で決着させたいがための取扱変更だったかもしれず、このあたりの事情は党の職安側の意向次第なので第三者には断定ができないです。

とにかく、カギは採用証明書を提出されているかどうかで、ハローワークには質問者さんが今月1日より失業の状態にないことを把握しているかどうか、答えはこれで決まります・・・

-補足に対して-
ハローワークは、再就職手当を給付する目的で会社都合扱いに変更した可能性が高いですね。

明日にでも問い合わせてみられてください。再就職手当を申請できる期間は就職日から1カ月の間ですので・・・
10年務めた会社を今年の4月に退職し、失業保険等の手続き等の申請は
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。

失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?


以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
10年勤めた会社の雇用保険を、6月からの会社に入社した際に雇用保険を継続されましたか?それによって話がかなり違います。

継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです

退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。

今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。

自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。

再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。

きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
【失業保険とアルバイトに関して】
8月の末に6年勤めた会社を自主退職致しまして、現在離職票届き待ちの状況です。
失業保険を頂く予定でして、アルバイトに関し、以下の疑問にどなたかお答え頂けると嬉しいです。
現在、失業保険に影響されない(減額されない)程度でのアルバイトを検討しております。

①離職日翌日から求職申込日(離職票が届き始めて職安に伺う日)までの期間中の
アルバイトの制限はあるのでしょうか。この期間で2週間ほど、一日8時間程度の短期バイト(雇用保険かけず)
を検討しています。アルバイト終了後に、離職票がちょうど届いて数日程たっていると思われるので、
それから職安に伺い、求職申込みを行う予定。

②(↑)こちらを行う場合、失業保険の減額や支給日が遅れる・・・などの影響は出るのでしょうか。
また、この日数や労働時間を職安に用紙等に詳しく記入し提出する必要があるのでしょうか。
(受給期間中の場合だと、認定日に用紙に○等を書いて提出要というのは知っております。)

③求職申込をしてからから7日間は待機期間と言う事で、アルバイト等は行えない事はわかっています。
しかし、それから3カ月間は受給制限期間になるとの事ですが、こちらに関しても
①の様なアルバイト制限はあるのでしょうか。
また、②の様な減額・支給日遅れ等の影響はでるのか、職安に申告は必要でしょうか。


先日職安に連絡し、この事を伺った際、
『雇用保険を掛けなければ、この①②の期間の場合はアルバイトの制限はなく働いて大丈夫』と
仰られたのですが、万が一失業保険支給額の減額があったり支給資格がなくなってしまっては
元も子もないと思い、確認をさせて頂いております。

④また、数日後に短期バイトの面接に行くのですが、2週間の一日8時間程度の労働ですが、
もちろん雇用保険はかからないですよね。不安が残る場合は面接時にも確認予定ですが、
雇用保険は長期労働にしかかからないですよね。

大変知識不足で申し訳ございませんが、どなたかわかりやすくお答え頂けると嬉しいです。
お願いいたします。
質問1 別にアルバイトをしても問題ありません
質問2 失業保険手の手続きもしてないのに減額等ありませんだたアルバ イトを退職したと言う証明書の提出を求められるでしょう
質問3 給付制限期間中のアルバイトについては週20時間且つ雇用期間の定めの無いアルバイト以外(週3×6時間のシフト、短期、日雇い)であれば支給金額、賃金は申告の必要は無し
但しアルバイトばかりしていて求職活動をしてない、またする時間が無いと判断された場合失業給付は打ち切りです
質問4 雇用保険の加入要件は週20時間以上且つ31日以上の雇用見込みがある方が対象但し31日以上の雇用見込みにも条件あり
失業保険について。

仕事を7月に辞めて、ハローワークの紹介で新しい仕事を探して8月からアルバイトとして働くことになったのですが、
わけあってすぐ辞めたいと考えています。
有休消化で8月2日まで前の会社に在籍してることになっていて、離職届けもまだ届いていません

まだ働いているのですがこの場合、失業保険の手続きする前にアルバイトをやめれば失業保険はもらえるのでしょうか?それとも働いてしまったのでダメなのでしょうか?

補足なのですが、ハローワークの紹介で仕事した場合、アルバイトしていることはハローワークに連絡がいくのでしょうか?
私の経験ですが
今の職場も辞めた証明を貰ってくように書類を渡されますが、それを提出すれば、前の職場での離職票で手続できると思います。
ただ、新しい 職場で雇用保険を払ってしまった場合では、変ってくるそうです。

ハローワークの紹介での紹介でしたら、会社側は、採用したか、不採用にしたか、通知するのが普通だと思います。
関連する情報

一覧

ホーム