雇用保険、市県民税のしくみについて詳しい方教えて下さい。
先日、派遣切りにあい失業してしまいました。現在は、パート?として薬局に勤めてはじめました。
①雇用保険について質問です。
派遣終了の2日後から現在の仕事につきました。
面接時にフルタイムで働きたいので雇用保険に入りたい旨を話したところ、前例がないから分からないので税理士さんに確認をしますという回答を頂いたまま放置されています。
自分なりにしらべた結果、週5日×7.5時間の労働だと雇用保険加入の条件が満たされていると思うのですが、
雇用主が加入をしてくれない場合は無理なのでしょうか?
(他の従業員の方(パートさん2名)は旦那さんの扶養になっているため、収入制限があり雇用保険は未加入です。)

雇用保険を通算10年以上払い続けているのでここでリセットするわけにいきません。

もし、雇用保険の加入が不可という回答が来た場合はパートを辞めて、前職の離職票をもって失業保険受給手続きを行う事も可能でしょうか?


②市県民税について
前職の源泉徴収票と現在のパートでの収入の給与明細?を持って確定申告をすればよいのでしょうか??

パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
ちなみに、現在のパート雇用契約書みたいなものは何もないのでとっても不安です。。。
そういったものって雇用主に請求してもよいものなのでしょうか??
雇用主がそこそこ高齢(70歳位)なので考えが古いと言うかかなり心配です、、、


長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①雇用保険について

契約期間はどうなっていますか?雇用保険の加入条件は、31日以上「かつ」週20時間以上です。おそらく週5日×7.5時間の労働であれば、加入条件を満たすこととなると思いますが契約期間についても31日以上(例えば3カ月契約とか)あることを念のため確認し、書面でもらっておけば、雇用保険の加入は絶対ですので雇用主が加入してくれない場合でも法に訴えることができます。(本来はあるはずの雇用契約書が無い場合は請求してください。労働契約の書面での明示は法定義務です)口頭のみでは水掛け論になってしまうので…。

もし雇用保険の加入が不可(本当はあり得ないんですけどね)だった場合ですが、前職を辞めてから1年以内であれば前職分の雇用保険加入期間を持ったまま次の会社で通算出来ますので、新たな転職先(雇用保険に入れる会社)を探すのもアリだと思います。でも転職は考えず、失業保険の受給手続きをするなら、前職を辞めてから1年以内であれば受給することが出来ます。ただし1年経つぎりぎりに受給手続きに行っても受給期限の残日数と給付日数は調整されてしまうので、例えば給付制限がある(自己都合で退職した場合)なら3カ月、待機の7日間を加味して、給付日数が120日だとすると、前職を辞めてから4か月~5カ月以内には手続きに行かないと満額はもらえないことになりますのでご注意を。

②市県民税について
今払うべき市県民税は、(今年の6月~来年5月まで払うもの)は昨年末に年末調整をした分なので特に現時点での手続きは不要です。前職では給料から徴収されていたのでしょうか?それであれば、おそらく退職して1~2カ月後に自宅に納付書が届くはずですので、それで納付をしてください。

>パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
>自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
その通りです。個人事務所とかだと会社の社保は任意なので、自分で入らなければなりません。

>国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
国民年金は所得や年齢、性別に関係なく一律定額で今年度は月額15,020円です。国保はお住まいの地域や世帯年収によって違いますので直近の給与明細や源泉徴収票を持って最寄りの区役所に行けば教えてもらえますよ。
失業保険 不正受給について。
これって不正受給になりますか?


2012年10月
会社を自己都合で退職
失業保険の手続きを行う

2013年2月
入籍

退職する時に結婚する事と、旦那さんの
お店(自営)で働く事が決まっていました。
他で働く意思はなく、仕事を探すフリをして失業保険を受給する事は不正受給になりますか?


(補足として)
今は実家住まいで、旦那さんとは一緒に住んでいません。
現在、名前は全て旧姓を使用しています。
自己都合でも条件によっては失業給付を受けることは出来ます。
ただ

失業給付の受給条件は

1.仕事が出来る状態である
2.そして仕事を探している
3.しかし仕事が無い

です。

>旦那さんのお店(自営)で働く事が決まっていました。

ということであればすでに仕事が決まっているので3に反しますので不正受給となります。
旦那が仕事をやめました。アドバイスや、悩みを聞いてもらいたいです。
はじめまして。私(25)教職非常勤講師、旦那(26)の結婚一年半です。よろしくお願いします。
10月に旦那が仕事を辞め
ました。正確に言うと、9月に会社に伝え、10月中は有給を取り.一度も会社に行かず11月1日退社です。今ハローワークにいき転職活動中ですが
面接に8社ほど行くも、内定がもらえていません。この半年、厳しいことを言わず 応援し、励ましてきたつもりです。
今月から失業保険がもらえるのですが、バイトをするともらえる額が減るとハローワークできいたといいバイトはしていませんでした。しかしバイトをしても、その分繰り越されるだけで失業保険はちゃんともらえることを最近自分で調べてわかりました。
転職活動とバイトの両立は難しいかもしれませんが…もっと彼も私も自分で調べるべきでした。
それから、私は不妊症の為、一年前から病院に通って治療をしています。月の医療費は、週2.3で通うためおよそ一万円です。退職してから、3ヶ月保険証がありませんでした。旦那の会社で任意継続してもらう予定だったのですが、提出が遅れたらしく継続できず、そのまま一月まで放置していたのです。
保険証まだ?と、何度か聞いていたのに…私にはそのことを黙っていました。保険証が届き、実費分を精算してもらいに病院にいきましたが交付日が一月のため、年末までの分は全て実費とのこと。その時は怒りが爆発し、高額の領収書をみせて怒ってしまいました。
最後に、もう一つ聞いてください。
会社から家賃補助二万がでるというのも考えて、82000円の部屋を借りて住んでいます。しかし会社をやめた今、毎月8万の出費が痛いです。
今、引越しをするか悩んでいます。このまま仕事がしばらく決まらなけいとしたら、引越し代、敷金礼金などを含めてもすこしでも 安いところに引っ越すべきなのか悩んでいます。子どもができた時に引っ越すのも考えているので、 いつできるかもわからないですが(すぐかもしれないし、一生ないかもしれない)引っ越すなら今なのかも?と思ったりします。もしみなさんなら、どうしますか?
質問がはっきりせず、長々と悩みや不満をかいてしまいましたが
感想や、アドバイスなどいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
まず転職先も見つけずに会社を辞める時点であほとしか言いようがないですね。保険証やら失業保険の話もだけど基本は旦那がだらしなさすぎるのが原因だけど、夫婦できちんと話し合いをして今の現状なのかなと思います。その時怒る事に場当たり的に動いで後からあーだこーだって騒いでる気がしますね。

----------------------補足へ回答------------------
それが原因でしょうね。これだけ情報の入手が楽になっている現代なら転職の仕方やハローワーク関連の情報も手に入るはずです。まずはきちんとした試算と話し合いです。
失業保険は、例えば、12月に退職したとして、
次の年の4月から次の雇用先が決まっている場合には、
12月から3月までの間は保険の給付を受けることができるでしょうか?
退職した時点ですでに次の就職先が決まっている場合は、原則として「失業」とはみなされませんので、失業給付を受ける資格はありません。
雇用保険被保険者証について。10年前に自己都合退社(派遣社員)し、3か月間の失業保険を貰いました。それからいままでバイト、派遣で雇用保険未加入でした。新しく正社員で働く場合この10年前の雇用保険被保険者
は必要になるんでしょうか?あと、10年前に3か月間 失業保険を受給していたことは新しい会社にも分かるんですか?それとも10年も前のことは調べれないのでしょうか?
雇用保険被保険者番号は、転職しても被保険者番号自体は変更になりません。
転職先には番号だけ伝えればOKです。

仮に以前に雇用保険の被保険者であった方の手続きの際、会社が新規で申請した場合、ハローワークで氏名や生年月日から本当に新規取得かどうか調べます。
どちらにしろ、10年前に加入していた、失業保険を受けていた等は会社には分かりませんので、ご安心ください。
失業保険受給できますか?
同棲していた彼氏が県外(通勤不可能な距離)へ転職することになり、
私も1/30で退職し、ついていくことにしました。
親には挨拶済みで、結婚を前提にお付き合いをしていますが、
まだ結婚の時期は未定です。
失業保険加入期間は9カ月です。
結婚にともなう住所の変更では、特定理由離職者になるとのことですが、
私のような条件では受給は無理でしょか?

どなたかご存じでしたら、よろしくお願いします。
・「通勤不可能・困難」と判断されるのは、通勤時間が概ね往復4時間以上になるときです。
・「引っ越しに伴う離職」になるのは、離職から引っ越しまでが概ね1ヶ月以内である場合です。

・婚姻届を出していない以上、基本的には「結婚」とは認定されません。
住民票上、同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻」にし、具体的に結婚の日程が決まっていることを示さないと認められないかも知れません。
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