短期雇用特例被保険者について質問です。
8年間社員として働いた建設業が倒産したため、すぐに同会社の人が皆の為に別の建設会社を設立しましたが、私は6~7ヵ月で辞めました。
やはり建設業のため今の時代難しく仕事はあまり無く、最後のほうは給料の支払いでもめたので辞めてしまいました。
今は失業保険待ちですが「短期雇用特例被保険者」と言われ40日分しか失業保険がもらえませんが、↑の様な「もともとは倒産」でもやはり「短期雇用特例被保険者」に分類されてしまいますか?
8年間社員として働いた建設業が倒産したため、すぐに同会社の人が皆の為に別の建設会社を設立しましたが、私は6~7ヵ月で辞めました。
やはり建設業のため今の時代難しく仕事はあまり無く、最後のほうは給料の支払いでもめたので辞めてしまいました。
今は失業保険待ちですが「短期雇用特例被保険者」と言われ40日分しか失業保険がもらえませんが、↑の様な「もともとは倒産」でもやはり「短期雇用特例被保険者」に分類されてしまいますか?
そうですね。
雇用保険は最後に勤務した事業所の労働条件と離職理由で色々と変わってきます。
したがって倒産した際に、雇用保険の受給手続きをしていたら「短期雇用特例被保険者」には分類されないで、「特定受給資格者」として待機期間後に給付制限なく、結構長い期間に亘り基本手当を受給できたと思います。
が、新たな会社に就職した際の労働条件が雇用期間は4カ月超1年未満、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満だったのではないかと推測します。
そうであれば短期雇用特例被保険者になってしまいます。
雇用保険は最後に勤務した事業所の労働条件と離職理由で色々と変わってきます。
したがって倒産した際に、雇用保険の受給手続きをしていたら「短期雇用特例被保険者」には分類されないで、「特定受給資格者」として待機期間後に給付制限なく、結構長い期間に亘り基本手当を受給できたと思います。
が、新たな会社に就職した際の労働条件が雇用期間は4カ月超1年未満、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満だったのではないかと推測します。
そうであれば短期雇用特例被保険者になってしまいます。
失業保険の受給延長をしました。(妊娠出産のため)1月20日に離職しそのあとバイトをしていました。
4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。
4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。
ハローワークへ確認してください。
場合によっては「不正受給」となります。
「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は
「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を
隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。
今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。
場合によっては「不正受給」となります。
「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は
「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を
隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。
今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。
現在 1年契約の アルバイトなのですが 昨年の5月より働き
今年の3月で契約満了になるのですが 契約満了の場合
事業主の都合で契約解除になるので 1年未満でも
失業保険は おりますか?
今年の3月で契約満了になるのですが 契約満了の場合
事業主の都合で契約解除になるので 1年未満でも
失業保険は おりますか?
別に、会社都合でなくてもおります。
過去一年以内に、通算6ヶ月以上、雇用保険をかけている期間があれば、貰えます。
この場合の「一ヶ月」は、賃金発生日が14日以上の月を指します。
契約満了は、「会社都合」になるので申請が通ってから待機期間7日を経た後、貰える期間に入ります。
振込みは、約一月後です。
過去一年以内に、通算6ヶ月以上、雇用保険をかけている期間があれば、貰えます。
この場合の「一ヶ月」は、賃金発生日が14日以上の月を指します。
契約満了は、「会社都合」になるので申請が通ってから待機期間7日を経た後、貰える期間に入ります。
振込みは、約一月後です。
扶養に入る手続き、国保・国民年金について質問させてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
妊娠による退職の場合には、離職後30日経たなくても受給期間の延長を受け付けてくれるケースもあるようです。
ダメもとでハローワークに行ってみてください。
補足拝見:
そうでしたか、残念でしたね。
すぐに延長手続きができるのは、もっと妊娠が進んでいて、見るからにお腹が大きい場合かも知れませんね。
5月16日以降にやっと旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるけれど、4月末日には健康保険にも年金にも加入していない事になってしまいますから、早急に市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしてください。
役所で離職票を提示すれば、国民年金保険料の失業による特例免除が受けられます。
お財布に余裕があって、一ヶ月の保険料を払うことに異存がなければ不必要な手続きですが。
ダメもとでハローワークに行ってみてください。
補足拝見:
そうでしたか、残念でしたね。
すぐに延長手続きができるのは、もっと妊娠が進んでいて、見るからにお腹が大きい場合かも知れませんね。
5月16日以降にやっと旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるけれど、4月末日には健康保険にも年金にも加入していない事になってしまいますから、早急に市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしてください。
役所で離職票を提示すれば、国民年金保険料の失業による特例免除が受けられます。
お財布に余裕があって、一ヶ月の保険料を払うことに異存がなければ不必要な手続きですが。
退職を予定しているのですが今後の計画として失業保険はいくらぐらいもらえるのか計算方法を教えて下さい。
ちなみに私は雇用保険等に加入しており1年未満の勤務になります。基本給は19万くらいです。
ちなみに私は雇用保険等に加入しており1年未満の勤務になります。基本給は19万くらいです。
10万位じゃない?もしかしたら、10万切るかもよ。
それと、失業保険って申請した翌月からで
毎月2回ハローワークに行かなくちゃいけなくて
一身上の都合で辞めた場合は、半年位か1年位か?
期間が決まっていて、凄く割りに合わないよ。
本当に辞めるんだぁ。まぁ~。頑張って。
それと、失業保険って申請した翌月からで
毎月2回ハローワークに行かなくちゃいけなくて
一身上の都合で辞めた場合は、半年位か1年位か?
期間が決まっていて、凄く割りに合わないよ。
本当に辞めるんだぁ。まぁ~。頑張って。
失業保険について。私は妊娠中の為12月いっぱいでバイトを辞める事にしました。来年からは無収入になります。
妊娠中なので失業保険の延長が出来ると知り手続きしようと思っていますが、旦那の扶養にはいつから入れるのでしょうか?今は自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。失業保険をもらうなら扶養に入れないのでしょうか?友達は出産後に失業保険をもらい、妊娠がわかった時点ですぐに旦那の扶養に入れたみたいです。失業保険をもらうなら扶養に入れないと聞いた事があるのでごっちゃになってしまってます。
よろしくお願いします。
妊娠中なので失業保険の延長が出来ると知り手続きしようと思っていますが、旦那の扶養にはいつから入れるのでしょうか?今は自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。失業保険をもらうなら扶養に入れないのでしょうか?友達は出産後に失業保険をもらい、妊娠がわかった時点ですぐに旦那の扶養に入れたみたいです。失業保険をもらうなら扶養に入れないと聞いた事があるのでごっちゃになってしまってます。
よろしくお願いします。
受給期間中に「被扶養者」となることができないのであって、その前後は「被扶養者」とすることができます。離職日の翌日から「被扶養者」とすることができます。
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