今の仕事を辞めようかと考えてます
今年の9月で12年勤務してきました、失業保険はすぐに受給できないのですよね?春に事故で1か月半休んでます
受給金額変わってきますか?
今年の9月で12年勤務してきました、失業保険はすぐに受給できないのですよね?春に事故で1か月半休んでます
受給金額変わってきますか?
え~とですね。
まず、失業給付の金額ですが、退職前の6ヶ月の期間の総支給額(賞与除く)の平均で計算されます。
その間に11日以上勤務していない月は除いて計算します。(春に1ヶ月休んでいればその月は除かれます)
基本手当日額の計算は平均賃金を30日で割って賃金平均日額を出して、それの50%~80%の範囲内です。
賃金が安い人は割合が高くなります。
次に支給日数ですが、自己都合退職なら120日で会社都合なら年齢が分かりませんが、30歳未満なら180日、30歳以上~35歳未満なら210日、35歳以上~45歳未満なら240日です。
受給開始までの期間は自己都合退職なら申請から3ヶ月半~4ヶ月、会社都合なら約1ヶ月で受給開始です。
まず、失業給付の金額ですが、退職前の6ヶ月の期間の総支給額(賞与除く)の平均で計算されます。
その間に11日以上勤務していない月は除いて計算します。(春に1ヶ月休んでいればその月は除かれます)
基本手当日額の計算は平均賃金を30日で割って賃金平均日額を出して、それの50%~80%の範囲内です。
賃金が安い人は割合が高くなります。
次に支給日数ですが、自己都合退職なら120日で会社都合なら年齢が分かりませんが、30歳未満なら180日、30歳以上~35歳未満なら210日、35歳以上~45歳未満なら240日です。
受給開始までの期間は自己都合退職なら申請から3ヶ月半~4ヶ月、会社都合なら約1ヶ月で受給開始です。
扶養枠内で短期の仕事をしようと思っています。
今年失業保険を受給しているのですが
こちらも収入になるのでしょうか?
また、上限は103万?130万でしょうか?
(社保)
よろしくお願いします。
今年失業保険を受給しているのですが
こちらも収入になるのでしょうか?
また、上限は103万?130万でしょうか?
(社保)
よろしくお願いします。
失業保険は収入になりますのでお気をつけください。
税法上は103万円(1~12月までに稼いだ収入)
健康保険は130万円(仕事を開始した月から1年間の収入が130万円未満であること)
が基本となります。
社会保険とは健康保険(健康保険証発行で扶養家族になっているかどうか)のことを言います。
わかりづらいですが、103万円を超えても141万円までであれば配偶者特別控除を受けることができます。
その代り、控除される金額は減ってしまいます。
ご主人の扶養範囲を守るのであれば103万円未満で、控除金額が減ってもいいようであれば健康保険の上限130万円で働かれてもいいかと思います。
税法上は103万円(1~12月までに稼いだ収入)
健康保険は130万円(仕事を開始した月から1年間の収入が130万円未満であること)
が基本となります。
社会保険とは健康保険(健康保険証発行で扶養家族になっているかどうか)のことを言います。
わかりづらいですが、103万円を超えても141万円までであれば配偶者特別控除を受けることができます。
その代り、控除される金額は減ってしまいます。
ご主人の扶養範囲を守るのであれば103万円未満で、控除金額が減ってもいいようであれば健康保険の上限130万円で働かれてもいいかと思います。
傷病手当金と失業保険について質問させて頂きます。
昨年12月から5月までパニック障害の診断で休職し、6月から復帰可能の診断書を書いてもらい、会社に提供し復帰しましたが、やはりまだ体調
が戻らない為、7月末で退職することにしました。
まだ通院はしています。
復帰可能の診断書を会社に提出した為、退職後に傷病手当金の申請は出来ないと思われますが、失業保険の金額は、退職直前の6ヶ月の支給額から計算されますが、私の場合、直前の何ヶ月か傷病手当金を頂いていた期間になる為、どの様に計算されるのか分からず、教えていただけませんでしょうか?
昨年12月から5月までパニック障害の診断で休職し、6月から復帰可能の診断書を書いてもらい、会社に提供し復帰しましたが、やはりまだ体調
が戻らない為、7月末で退職することにしました。
まだ通院はしています。
復帰可能の診断書を会社に提出した為、退職後に傷病手当金の申請は出来ないと思われますが、失業保険の金額は、退職直前の6ヶ月の支給額から計算されますが、私の場合、直前の何ヶ月か傷病手当金を頂いていた期間になる為、どの様に計算されるのか分からず、教えていただけませんでしょうか?
離職票の基となる、離職の届出の用紙には、月額賃金と勤務した日数を記載する欄がありますが、休んで傷病手当金を貰っているときは、賃金0、日数0というように書かれます。
通常は、退職まえ1年分を書きますが、そのように正当に賃金が支払われていない期間があるときは、1年より更に遡っていき、とにかく記入欄に12回分の記録が書かれるまで過去に戻ります。そこから、近いほう6ヶ月の平均を出します。
通常は、退職まえ1年分を書きますが、そのように正当に賃金が支払われていない期間があるときは、1年より更に遡っていき、とにかく記入欄に12回分の記録が書かれるまで過去に戻ります。そこから、近いほう6ヶ月の平均を出します。
今勤めている会社、いよいよ危ないかなと思ってます。
・以前から取引先の支払いが滞りがち
・ここ半年位、社会保険料も期日に納付できない
・給料日が20日から25日に変更
・↑にもかかわらず給料の事前の振込手続が間に合わなくて、当日現金支給
・↑今月は当日の現金支給すら遅れそう
このような状況からとても回復するとも思えないので、転職も考えていますが、
今やめると失業保険の関係が不利になるかとも思っています。
会社が倒産すれば、失業保険もすぐにもらえるという話を聞いた事があるのですが、
このような場合、早めに見切りを付けて転職先を探すか、
あるいは倒産するまで待って、すぐ失業保険をもらう方が良いか、
どちらが得策なのでしょうか?
・以前から取引先の支払いが滞りがち
・ここ半年位、社会保険料も期日に納付できない
・給料日が20日から25日に変更
・↑にもかかわらず給料の事前の振込手続が間に合わなくて、当日現金支給
・↑今月は当日の現金支給すら遅れそう
このような状況からとても回復するとも思えないので、転職も考えていますが、
今やめると失業保険の関係が不利になるかとも思っています。
会社が倒産すれば、失業保険もすぐにもらえるという話を聞いた事があるのですが、
このような場合、早めに見切りを付けて転職先を探すか、
あるいは倒産するまで待って、すぐ失業保険をもらう方が良いか、
どちらが得策なのでしょうか?
うーん、まずいですね。
取引先の支払いが滞ってると分かる立場であるなら、過去に手形の未払いがあったかどうかも分かるのでしょうか?
自己都合の退職の場合、失業保険は3ヶ月後からです。
倒産や解雇など、会社都合の場合や、病気でやめざるを得なかった場合は3日後から支給されます。
更に、失業保険の給付金額は、やめた会社の基本給×0.8(上限あり。一般社員なら多分無関係)なので、今より給与が多く出そうな会社に転職できそうなら転職の道を模索すればいいと思いますし、今の会社でそこそこ貰っているなら、Xデーを待つのも一つの選択だと思います。
あと退職金が出るのであれば、それも考慮して下さい。
取引先の支払いが滞ってると分かる立場であるなら、過去に手形の未払いがあったかどうかも分かるのでしょうか?
自己都合の退職の場合、失業保険は3ヶ月後からです。
倒産や解雇など、会社都合の場合や、病気でやめざるを得なかった場合は3日後から支給されます。
更に、失業保険の給付金額は、やめた会社の基本給×0.8(上限あり。一般社員なら多分無関係)なので、今より給与が多く出そうな会社に転職できそうなら転職の道を模索すればいいと思いますし、今の会社でそこそこ貰っているなら、Xデーを待つのも一つの選択だと思います。
あと退職金が出るのであれば、それも考慮して下さい。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
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