現在、失業保険受給中の者です。
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。

そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…

退職理由:31
給付日数:180日

失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
就職が決まったら、そちらが優先と言っていました。
(詳しいことはハローワークの方にちゃんと聞いたほうが・・・)

私も今・失業給付中ですが今月で終わりのはずですが
面接に行っても採用になりませんでしたので延長に入ります。
職業訓練も受けましたが40人定員に100人近く来ていて
ダメでした・・・ちなみにパソコン訓練

委託訓練の場合は失業給付が終わってからじゃないと行かれないらしく
こちらも、お金が出る方・出ない方・イロイロな決まりがあるらしいですよ。
ちなみに私は主婦ですので合格すれば受講料は無料ですが
交通費・その他なしです。

失業保険給付中の訓練と委託訓練では違うらしいです。
私もハローワークの方に聞きました。

このときに個別延長あるなら面接に行ってダメだったら延長・もらってから
委託訓練に行った方がお得だよ!ってハローワークの方がオススメに

私も今から閲覧に行ってきます。またイロイロ聞いてきます。
個別延長中の就職について

(緊急性はありませんのでお時間のある時に回答いただければありがたいです)
私の家族は現在失業保険を頂いています

90日の給付でしたが先日の最後の認定日に60日延長になりました(会社都合でしたので)個別延長終了まであと二回認定日があります。
次の認定日をA最後の認定日をBとします
Aより前にに就職がきまり(内定?)
入社日がAより後だった場合
①認定日を1回挟んでも就職の前日まで支給ありますか?
②一度の認定に2回の求職活動が必要なのですが
Aまでに1回の活動で就職が決まった場合は回数が足りませんがAは認定されませんか?
③就職の前日まで支給される場合Aのあとにも求職活動の実績が必要ですか?
④就職の前日にハロワにいって認定した場合
それが例えAの二日後でもカレンダー通りBの数日後に振り込まれるんでしょうか

重要:個別延長中が前提です

よろしくお願いいたします
①その通りです、就職日前日までの基本手当を受給出来ます。

②就職決定と言う事で、その就職に関する1回だけで可能です。

③必要ありません、支給されるのは就職日又は採用証明書がハローワークに届いてから約1週間後の振込になります。

④ ③に同じです、Bまで待たされることはありません。採用証明書が届いてから約1週間後の振込になります。
限定正社員について教えてください
最近限定正社員というのが新設されたそうです。でも限定正社員て仕事ぶりはどうなんですか?
転勤がない代わりに給料もそれほど上がらない。また限定とついているので正社員並みに仕事をしなくてもよい。時間が来たら仕事は本正社員に押しつけて家に帰る。限定とついてはいても一応正社員なので解雇するにはきちんと手続きや失業保険や手当ももらえる?限定とは言っても一応正社員だからボーナスも出るが限定なので、仕事はそこそこしていたらよい。ッ手感じですか?こんな限定正社員なんて本当に会社にとって有益なの?
まず、幹部候補としては対象外ではないかと思います。
大手企業は従業員の2~3割は派遣社員だったりしますので、こちらの置き換えと言う話でしたら、会社側は得に問題がでることはないと考えます。

補足
大手企業などで、非正規社員が多くいるような職場での非正規社員の正規雇用の話だと思います。正社員の待遇と言っても、給料面だと号俸はそれなりってなるのではないでしょうか。正社員だって事務職と営業職じゃ、まるっきり待遇は違うかと思います。休暇は正規正社員と同じにはできると思います。
あまり良くない企業は、正規正社員を限定正社員に落とすという悪用もあるかもしれません。その場合は正規正社員に負担が多くなるかと思いますが、それ以前に、その手の会社は、トラブルを多く抱えているような職場でしょうね。
失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?

現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。

同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
会社都合退職の場合は全員が個別延長給付の対象です。
それを言われるのは最後の認定日が多いようです。
候補者には「候」というハンコが普通はおされると思います。
しかし求職活動の内容によっては認められない場合があります。それは積極的な求職活動をしていないと判断された場合です
それには応募回数が重要になってきます。
90日~120日の方は1回以上、150日~180日2回以上、120日~240日3回以上、270日4回以上、330日5回以上ということです。
これはただ応募すればよく、面接まで行く必要はありません。
ただ、月2回の条件をクリアーしているだけではダメですよ。
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