失業保険の受給資格について質問させてください
前職は1年半勤務し、失業保険受給しました。
全額貰いきらず、15日を残し現職に就きました。
この3月を以って現職を契約満了にて6か月足らずで退職致しますが、
失業保険給の対象になるのかお教え頂けますでしょうか?
◆前職(3か月更新の最長3年契約のフルタイム派遣社員)
2010/12/20~2012/07/08(1年6ヶ月超)
自己都合により契約満了にて退職
◆失業保険受給(90日分)
2012/07下旬~2012/10/14までの75日分を受給
残15日分を残し、現職に就く
◆現職(6か月更新の最長1年2カ月契約のフルタイム派遣社員)
2012/10/15~2013/03/31(0年5ヶ月半)
更新を望んだが不可のため契約満了にて退職
次回更新時に3月に更新を希望しておりましたが、
直接雇用の嘱託社員に切り替わるとで、
私はそれを希望しなかったため2013年3月末をもって、
5か月半の勤務を終え契約満了の退職となる予定です。
質問①失業保険はもらえるのか?もらえないのか?
前職での残りの15日分のみ貰える?
質問②私の退職理由は自己都合退職?もしくは会社都合?
※会社都合で退職の場合、6か月以上勤めていれば、
特定受給者扱いになると思うのですが(勘違いでしたらすみません)
6カ月未満なので、やはり今回の就労のみに対しての受給は対象外?
乱文申し訳ございません。
以上ご教示下さいますようお願い申し上げます。
前職は1年半勤務し、失業保険受給しました。
全額貰いきらず、15日を残し現職に就きました。
この3月を以って現職を契約満了にて6か月足らずで退職致しますが、
失業保険給の対象になるのかお教え頂けますでしょうか?
◆前職(3か月更新の最長3年契約のフルタイム派遣社員)
2010/12/20~2012/07/08(1年6ヶ月超)
自己都合により契約満了にて退職
◆失業保険受給(90日分)
2012/07下旬~2012/10/14までの75日分を受給
残15日分を残し、現職に就く
◆現職(6か月更新の最長1年2カ月契約のフルタイム派遣社員)
2012/10/15~2013/03/31(0年5ヶ月半)
更新を望んだが不可のため契約満了にて退職
次回更新時に3月に更新を希望しておりましたが、
直接雇用の嘱託社員に切り替わるとで、
私はそれを希望しなかったため2013年3月末をもって、
5か月半の勤務を終え契約満了の退職となる予定です。
質問①失業保険はもらえるのか?もらえないのか?
前職での残りの15日分のみ貰える?
質問②私の退職理由は自己都合退職?もしくは会社都合?
※会社都合で退職の場合、6か月以上勤めていれば、
特定受給者扱いになると思うのですが(勘違いでしたらすみません)
6カ月未満なので、やはり今回の就労のみに対しての受給は対象外?
乱文申し訳ございません。
以上ご教示下さいますようお願い申し上げます。
①6ヶ月未満ですから、離職理由に関係なく受給できません。
また前職分の15日は受給期間である1年を超えていますので、受給出来ません。
②期間満了退職です、離職理由は、雇用契約書等を見ませんと分かりませんが、6ヶ月ありませんので、離職理由は関係ありません。
今後1年以内で雇用保険に加入すれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます、ただし、雇用保険の失業日当を受給する離職理由は、通算した場合、最後の離職理由が採用されます、よって3月の離職理由は関係ないのです。
また前職分の15日は受給期間である1年を超えていますので、受給出来ません。
②期間満了退職です、離職理由は、雇用契約書等を見ませんと分かりませんが、6ヶ月ありませんので、離職理由は関係ありません。
今後1年以内で雇用保険に加入すれば、雇用保険の被保険者期間は通算されます、ただし、雇用保険の失業日当を受給する離職理由は、通算した場合、最後の離職理由が採用されます、よって3月の離職理由は関係ないのです。
失業保険について質問です。年末でこれまで四年正社員で勤めていた会社を引越(結婚)の関係で年内で退職するのですが、会社の方から一旦辞めた後、
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
退職理由が結婚に伴う住所の変更であれば「特定理由離職者」になってハローワークに申請すれば会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月は付きません。HW申請後7日間の待期期間のあとからすぐに支給対象期間に入ります。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険についてです。
父がもうすぐ60才になり、定年を迎えます。
退職後も再雇用を会社からもちかけられておりますが
①失業保険(基本手当)がもらえる3ヶ月ほどあとに再雇用をするか、
②定年の前にやめ再雇用。
(その場合、一時金という形で失業給付がうけられると話にききました)
を考えてみたんですがどうでしょう?
再雇用したあとのことも考えましたが
どういった処理の仕方が
1番父にとって利益になるのか
ほかに考えがあれば教えてほしいです。
知識不足でわからなく、申し訳ないですが
どなたかよろしくお願いします。
因みに勤続年数は30年以上、
会社からは父の望む処理で
定年前にやめる場合でも
会社解雇という形にしていただけるみたいです。
給料はいままで通り。
父がもうすぐ60才になり、定年を迎えます。
退職後も再雇用を会社からもちかけられておりますが
①失業保険(基本手当)がもらえる3ヶ月ほどあとに再雇用をするか、
②定年の前にやめ再雇用。
(その場合、一時金という形で失業給付がうけられると話にききました)
を考えてみたんですがどうでしょう?
再雇用したあとのことも考えましたが
どういった処理の仕方が
1番父にとって利益になるのか
ほかに考えがあれば教えてほしいです。
知識不足でわからなく、申し訳ないですが
どなたかよろしくお願いします。
因みに勤続年数は30年以上、
会社からは父の望む処理で
定年前にやめる場合でも
会社解雇という形にしていただけるみたいです。
給料はいままで通り。
>>1番父にとって利益になるのか
本人希望で「会社都合による解雇」とするのは、違法の可能性ありますね。
今回、基本手当を受け取らなければ被保険者期間は通算されます。
給料がいままで通りなら、65歳直前で受給する方が、
年金と両方もらえるので、有利ともいえる。
それまで貯金のつもりでとっておくのはどうか。
同一の職場に雇用されたとしても、その間に失業期間があれば
たしかに失業等給付を受けることは出来ますが、
再就職手当等の給付は、解雇前と同一事業所(関連会社も含む)の
就職では支給されません。
同一事業所に再就職される場合は、手当を受け取らずそのまま継続通算
する方が後のリスクに対応しやすい面があります。
働くときの給与収入の方が、基本手当の額より多い可能性は
あるでしょう。
定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合でも、
定年直前の平均賃金から、75%未満に低下した場合は、
高年齢雇用継続基本給付がもらえますが、・・・
「給料はいままで通り」ということなので、
高年齢雇用継続基本給付は受けられませんね。
すこし、ゆっくりしたい、という気持ちもわからんでもないが、
どのみち、あと数年でゆっくりできるので、
もう少し頑張って見たら?
本人希望で「会社都合による解雇」とするのは、違法の可能性ありますね。
今回、基本手当を受け取らなければ被保険者期間は通算されます。
給料がいままで通りなら、65歳直前で受給する方が、
年金と両方もらえるので、有利ともいえる。
それまで貯金のつもりでとっておくのはどうか。
同一の職場に雇用されたとしても、その間に失業期間があれば
たしかに失業等給付を受けることは出来ますが、
再就職手当等の給付は、解雇前と同一事業所(関連会社も含む)の
就職では支給されません。
同一事業所に再就職される場合は、手当を受け取らずそのまま継続通算
する方が後のリスクに対応しやすい面があります。
働くときの給与収入の方が、基本手当の額より多い可能性は
あるでしょう。
定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合でも、
定年直前の平均賃金から、75%未満に低下した場合は、
高年齢雇用継続基本給付がもらえますが、・・・
「給料はいままで通り」ということなので、
高年齢雇用継続基本給付は受けられませんね。
すこし、ゆっくりしたい、という気持ちもわからんでもないが、
どのみち、あと数年でゆっくりできるので、
もう少し頑張って見たら?
失業保険は転職した時点で消滅するのでしょうか?先月自己都合で退職したのですが離職票を最近もらって申請しようした矢先、先日面接した職場が採用となりました。
この場合、1週間くらいで辞めたとして前職(15年勤務)の離職票は無意味な白紙となるんでしょうか?
この場合、1週間くらいで辞めたとして前職(15年勤務)の離職票は無意味な白紙となるんでしょうか?
新しい職場で雇用保険に加入されたら以前勤めていた15年勤務分に継続されますので無駄にはなりません。
ですが再度退職された場合、辞めた直前の6ヶ月間の収入によって失業保険の金額が計算されるので、前職と現職で大きく収入に差が出た場合、支給される金額が変わってくる可能性はあります。
<補足を読んで>
離職後1年以内に雇用保険に加入されると、過去の加入歴に通算されますよ。
もし半年経たない試用期間内に辞めてしまった場合は、15年勤務された会社分で失業保険が受けられます。
ですが再度退職された場合、辞めた直前の6ヶ月間の収入によって失業保険の金額が計算されるので、前職と現職で大きく収入に差が出た場合、支給される金額が変わってくる可能性はあります。
<補足を読んで>
離職後1年以内に雇用保険に加入されると、過去の加入歴に通算されますよ。
もし半年経たない試用期間内に辞めてしまった場合は、15年勤務された会社分で失業保険が受けられます。
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