失業保険受給終了後の健康保険・年金の取り扱いについて教えてください。
昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。

4月から三か月間、失業保険を受給しており7月3日が最後の認定日となります。
その間扶養に入っているからと安心してましたが、最近になって失業保険受給期間中は
健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)

この三か月、病院へは通っていません。
気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
厳密にいうと、何日から保険証が使えるのか知りたいです。

扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?

分からないことばかりですみませんが、宜しくお願い致します。
ptriuworlnさん

>昨年末に退職をし、年金及び健康保険の扶養加入手続きをして、主人の扶養に入りました。
通常、この手続き時に「離職票」原本を提出させられるはずなんですがね。
このため、健康保険の被扶養者になれば、失業給付金を受けられないのですが。
ご主人が加入している健康保険組合は担当者の無知があったのではないでしょうか?


>最近になって失業保険受給期間中は健康保険と年金が扶養に入れないことを知りました。(給付日額が4000円を超えています。)
その日額なら健康保険の被扶養者の資格はないですね。


>気になることがあるので近々病院へ行きたいのですが、現在の私の状況は無保険状態ということなのでしょうか?
健康保険証は手元にあれば、そうではありませんね。
保険証があると言うことは、加入している健康保険組合があなたを被扶養者として認めた、と言うことです。


>明日が最後の認定日なので、それ以降であれば主人の扶養の健康保険証(三割負担で)が使えるのでしょうか?
変更保険証の「資格取得日」を確認ください。
その日以降は使えます。


>扶養に入ってから、失業保険受給期間中に何も手続きをしていないのですが、明日(3日、最後の認定日)で失業保険も終わるのでこのまま何もしなくていいのでしょうか?
被扶養者の認定申請時に虚偽の申告をしていないのであれば、保険証は有効です。
そのまま何もしなくても良いですね。
一刻も早くブラック企業から抜け出したい。
先月入社した会社がブラック企業でした。


当初の条件と違う職種での採用、および社長のパワハラによってさらにことなる職種へと異動させられてしまいました。
毎日怒鳴り声が響き、社内の理不尽な言いがかりに怯える日々です。
その上直属の上司から
「協調性がない」「自分中心」「孤立している」とまで言われました。
(こちらは真面目に仕事を行っている)
現在社内で干されて、仕事がないので何か任せてほしいと掛け合っても「自分も先が見通せないから」と却下されました。
そしてさらに、別の先輩からは
「あなたに仕事を教えてよいかわからない」とまで言われました。
前職ではそんなことはなく一定の評価を得ていました。派遣職員だった前の方が仕事をしていたくらいです。
何のために転職したのか、絶望感に苛まれています。
朝おきても気分がすぐれず、夜はなかなか寝付けません。
毎日が憂鬱で会社に行きたくないと感じてしまいます。
もう精神的に限界です。一刻も早く、抜け出したいと思います。

退職手続き、失業保険の手続きについて詳しく教えてください。お願いします。
大変ですね。さぞかし気持ちも沈み、嫌な思いをされている事でしょう。
一日でも早く逃げ出せる事を祈っております。
さて、退職についてですが、きちんとした形で辞めるのであれば、やはり
①上長(上司)に口頭で退職の意思を伝える
②退職願(届)を出す
③退職日まで引き継ぎを行う
④会社から離職票と雇用保険被保険者証を貰い、後日、源泉徴収票を郵送してもらう
⑤会社から借りているものがあれば、最終日に返す

と言うのが正式な流れになります。ですが、正直どうですか?パワハラや嫌がらせに
合っている中で、上記のような流れで辞められそうですか?もし、退職に関しても
嫌がらせを受けるような事があれば、退職予定日を14日後にし、それまでは
「体調不良で出社が出来ない」と言う事で、病欠をしてしまう方法もあります。
勿論、有給休暇などないでしょうから、「欠勤」となり、その間の給与は出ません。
もしくは、会社の就労規則に「30日前」と言う事であれば、上記と同じく、
30日後に辞める退職届を出し、それまでは同じく「体調不良で出社が出来ない」
としておき、最終日まで欠勤を続ける方法もあります。流石に30日であれば、
相手が痺れを切らし、「明日から来るな」・・・と言ってくるような事があれば、
相手も退職に対し同意したことになるので、翌日から出社しなければいいです。
本当は「会社都合」という話もする事が出来ますが、貴方自身も突然辞める落ち度が
ある為、お互い様ですから、そうなったら素直に辞めるのが良いとは思います。
後、突然辞めた事で嫌がらせで雇用保険被保険者証や離職票が送ってこない事も
ありますが、その場合はハローワークと労働基準監督署に相談し、行政指導を
してもらい、相手から発行させるようにするか、それでも発行してこないようであれば、
個人でハローワーク経由で離職票も雇用保険被保険者証も発行する事が出来ますから、
そういう最悪な状態になったら、ハローワークへ相談なさってください。
さて、失業保険の給付手続きですが、現在の仕事には12カ月いませんから、
現在の会社の雇用保険は使えません。ただ、合算出来ますし、貴方が前職で働いていた
物が12カ月あれば、そちらの雇用保険を使えるので、それを使い手続きをされると
良いでしょう。その代わり「自己都合退職」となるので、失業給付金認定が下りてからと
なるので、早くて退職してから3カ月後となります。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
社会保険の健康保険の被扶養者の条件は、その健康保険組合の規定によります。協会けんぽの場合は退職するまでの年収が130万円を超えていても扶養後から1年間は130万円(月収108,333円)以下ならば認定となります。しかし失業給付が日額3,611円以上だと扶養認定取消にもなります。とりあえずはご主人の会社の担当部署に確認するのが賢明です。

失業給付の手続をすると、その次の説明会で雇用保険受給資格者証を渡されます。そこに待機期間が記載されているので、おそらくそれをご主人の会社に提示すればよいと思われます。

なお扶養の手続が遅れても、退職日の翌日付で扶養認定されればよいのですが、退職日の翌日から扶養認定日まで期間が空く時にはその間は国民健康保険に加入することになります。
失業保険受給資格はありますか?
平成19年5月15日から7月15日、平成20年3月1日から5月31日、平成20年11月10日から平成21年4月15日までの3社の離職票で受給資格はあるのでしょうか?
離職して、2年間は遡れるとあったのですが、11日以上というのがクリアしてるのかがよくわかりません。

無知な質問ですが、よろしくお願いします。
最後の会社を正当な理由がある自己都合退職
と、離職票に記入してください。
6ヶ月はクリヤーしていますから、
雇用保険を受給できます。
正当な理由には、
体調不良を挙げ、医師の診断書を添付。
また、雇用保険をもらうためには、
就業可能の診断書をハローワークに
提出します。
診断書がないと、1年間の就労期間で、
もらえる日数も少なくなります。
失業保険で聞きます。4月一杯で仕事をやめました。会社は5日位で離職表をくれると言いました。届かないので電話したら5月15日に届くと言いました。そして今日、電話したら今月中に届くと言われ
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
困った会社ですね。

ハローワークに相談して、ハローワークから早くするように指導してもらうことは出来ます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するためには、離職票-1、離職票-2、雇用保険被保険者証 が必要です。

離職票-2 には、会社が離職前の半年分の賃金を記載しますから、ハローワークが代筆することは出来ません。


離職票が手元に届いたら、ハローワークで求職の申し込み・基本手当受給の手続きをしてから7日間の待機期間、初回講習を受けると4週間以内に初回の失業認定日があり、その数日後に最初の振込があります。
自分以外の従業員が辞職したため退職したい。会社都合・自己都合どちらでしょうか?
わたしの勤務先は、社長1人と営業3名、経理1名の小さな派遣会社でしたが、
社長が”友人”と称する2名の非常勤役員A・Bを迎え入れ、新規の店舗事業を開始しました。
事業自体は順調だったのですが、社長と非常勤役員Aとの間で争い事があり、
ほどなくして社長がAに、自分(社長)の父親を代理人として後処理を話し合ってほしいと手紙を残し音信不通に。
営業2名も退職しました。

Aからの指示により残った営業1名と経理の私の2名で業務を継続していたのですが、ついに最後の営業社員も音信不通になってしまいました。
私としては、以前より体調不良等を理由(事実です)にAに辞意は伝えていたのですが、Aに「自分には決定権がない、勝手なことをして訴えられたくない」といわれたまま進展がなく、
唯一の経理担当のため引き継ぎなしに無理やり退職し、会社に損害が出た等と言われて自分の立場が不利になるのが怖くこれまで勤務してきました。
しかし、営業社員が一人もいない状態で勤めることは事実上不可能で、早く退職したいです。
労働局の電話相談窓口に相談しましたが、歯切れの悪い言い方で結局いいアドバイスはもらえませんでした。

以上をふまえご意見を頂きたいのですが、

体調不良等もあり、すぐに再就職できる自信がないので、失業保険を受給したいと思っています。
ですので、できれば会社都合としたいのですが、この現状が該当するのか判断がつきません。

・自分以外の従業員が退職してしまい、業務がおこなえない
・社長が責任放棄し、指示系統が機能していない
・今後在籍していても、事業の見通しは立たず廃業の可能性が非常に強い

などという現状をもってしての退職は、
(1)会社都合・自己都合どちらの可能性が高いでしょうか?
※株主総会での正式な事業休業決定等の客観的証拠の準備は不可能です。(社長が株を100%所有していて総会開催自体無理、と聞きました。)

(2)不可能だとして、会社都合にするために他に方法はありますか?

(3)自己都合より他ないとしたら離職票の離職理由はどれになるのでしょうか?


以上、どうぞお知恵を貸してください。

つたない文章で申し訳ありません。ここまで読んで下さりありがとうございました。
大変ですね…。

参考にもなりませんが、私の経験談です。
私は離職理由は「自己都合」という事で会社からも言われており、自分でも自己都合か会社都合か判断がつかず、言われるまま自己都合扱いでハローワークにも離職票を提出しました。

しかしハローワークの窓口の方に詳しく退職した理由を説明しました。
すると窓口の方がそれは「会社都合」だという事で、すぐに失業保険がおりる事になりました。

基準がよく分かりませんし、その後ハローワークと会社でどういった手続きがあったのか分からないのですが、ハローワークの失業保険給付の担当者に相談してみるとはっきりした答えが出るかと思います。
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