失業保険 受給 90日 45日
2月末に失業保険の手続きして、2時間の説明会が10日にあります。
初回給付が3月23日?遅くて10日後ぐらいと言われました。
だから、まだ貰ってません。
でも。今度バイトの面接があります。
一度も失業手当貰わず仕事決まっても、90日の半分、
45日×日当=この分の金額を貰えると聞きましたが
本当ですか?仕事決まったらすぐにハローワークに
言ったら、すぐ45日分のお金くれるんですか?
日当の金額は、以前働いてた場所の一日の労働分のお金ですか?
以前の職場は800円で実務労働7hでしたので、
45日×5600円=252000円振り込まれる事になるんですか?
今雇われても、給料は来月に振り込まれますし、
それまでの生活費がヤバいんです!!!!!
経験者、詳しい方、教えて下さい!!!!
どなたか教えて下さい!!!!!!!!!
2月末に失業保険の手続きして、2時間の説明会が10日にあります。
初回給付が3月23日?遅くて10日後ぐらいと言われました。
だから、まだ貰ってません。
でも。今度バイトの面接があります。
一度も失業手当貰わず仕事決まっても、90日の半分、
45日×日当=この分の金額を貰えると聞きましたが
本当ですか?仕事決まったらすぐにハローワークに
言ったら、すぐ45日分のお金くれるんですか?
日当の金額は、以前働いてた場所の一日の労働分のお金ですか?
以前の職場は800円で実務労働7hでしたので、
45日×5600円=252000円振り込まれる事になるんですか?
今雇われても、給料は来月に振り込まれますし、
それまでの生活費がヤバいんです!!!!!
経験者、詳しい方、教えて下さい!!!!
どなたか教えて下さい!!!!!!!!!
大変そうですね。
しかし、チョット違うんですよね。
離職時、遡り、半年の賃金の合計を出します。
それは、離職票をみれば計算できます。
その額を180で割ります。
それが、貴方の離職時の賃金なのですが、
これをある計算式に入れます。
すると、45~80%の範囲内で、「基本手当」が決まります。
沢山、もらっていた方は、45%に近く、安かった方は、80%に近くなります。
ですから、1日5,600円より、安くなるのは我慢です。
で、次の安定した会社に就職し、約3ヶ月後にハローワークから、
その会社に問い合わせがあり、就労していれば、
残日数の5割が一括して支払われるのです。
この3ヶ月は、多分、試用期間をパスした辺りを狙った考え方
にあるのだと思います。
ここまで、読まれてがっかりですね。
しかし、少し前は、残日数の3割だったのですよ。
でも、私は、基本手当で7,000円も頂いていて、
早期、就職でき、再就職手当3割日数でも80日もありましたから、
相当な額を支給して頂きました。
B5サイズの封筒に、「支給決定通知書」と、これまでの就職活動の証でもあった、
写真の貼ってある、「受給資格者証」が入っていました。
この時の喜びは忘れられません。
これらの手当は全て、非課税です。
これまで、ハロワの雇用保険を頂いた事がありませんでしたし、
当然、その額以上に掛けて来た訳ですから。
という、事ですから、生活費は大変ですが、
早く就職される事を願っています。
ハロワの雇用保険や再就職手当を過剰に当てにしない方がいいです。
やはり、「お金は自分で稼ぐ」気持ちは持ち続けて下さいね。
また、第二のセーフティラインとして、貸し付け制度や、生活準備手当
のような制度が設けられています。
このような相談もハロワで行っていますから、常に新しい情報を得て、
上手く利用して下さい。
しかし、チョット違うんですよね。
離職時、遡り、半年の賃金の合計を出します。
それは、離職票をみれば計算できます。
その額を180で割ります。
それが、貴方の離職時の賃金なのですが、
これをある計算式に入れます。
すると、45~80%の範囲内で、「基本手当」が決まります。
沢山、もらっていた方は、45%に近く、安かった方は、80%に近くなります。
ですから、1日5,600円より、安くなるのは我慢です。
で、次の安定した会社に就職し、約3ヶ月後にハローワークから、
その会社に問い合わせがあり、就労していれば、
残日数の5割が一括して支払われるのです。
この3ヶ月は、多分、試用期間をパスした辺りを狙った考え方
にあるのだと思います。
ここまで、読まれてがっかりですね。
しかし、少し前は、残日数の3割だったのですよ。
でも、私は、基本手当で7,000円も頂いていて、
早期、就職でき、再就職手当3割日数でも80日もありましたから、
相当な額を支給して頂きました。
B5サイズの封筒に、「支給決定通知書」と、これまでの就職活動の証でもあった、
写真の貼ってある、「受給資格者証」が入っていました。
この時の喜びは忘れられません。
これらの手当は全て、非課税です。
これまで、ハロワの雇用保険を頂いた事がありませんでしたし、
当然、その額以上に掛けて来た訳ですから。
という、事ですから、生活費は大変ですが、
早く就職される事を願っています。
ハロワの雇用保険や再就職手当を過剰に当てにしない方がいいです。
やはり、「お金は自分で稼ぐ」気持ちは持ち続けて下さいね。
また、第二のセーフティラインとして、貸し付け制度や、生活準備手当
のような制度が設けられています。
このような相談もハロワで行っていますから、常に新しい情報を得て、
上手く利用して下さい。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険等について質問させてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?
事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?
事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
大丈夫です。
退職後、離職票が届くまでの間閲覧できますし相談や紹介もしてもらえますよ。
もっと言うと在職中であっても閲覧できますし、相談等もできます。
事前に検索するデメリットは特にありません。
ただ、雇用保険を受給する際に確認する就職活動実績は、あくまで手続き後の分からしか見られません。
また、閲覧した結果(もしくは、自分で雑誌などを見て探した結果)希望するような企業があり面接に行き採用になった場合、手続き前に内定が決まったということになり、雇用保険の手続きや受給(再就職手当を含む)ができません。
本来はそちらの方が本人にとってはいいはずなのですが、目先のお金が欲しい人にとってはデメリットとして映るかもしれません。
因みに、離職票は給与が確定しなくても作れます。
最終月の賃金欄は未計算となります。
ただ、会社側はそれで離職票を作ると、また後日安定所に行って未計算欄を記入しなければならず面倒な為、未計算での離職票を作るのを嫌がったりします。
でも、それは会社の勝手な都合なので、離職票が早く欲しいなら催促しても問題ありません。(10日位なら待てるというのであれば別ですが)
退職後、離職票が届くまでの間閲覧できますし相談や紹介もしてもらえますよ。
もっと言うと在職中であっても閲覧できますし、相談等もできます。
事前に検索するデメリットは特にありません。
ただ、雇用保険を受給する際に確認する就職活動実績は、あくまで手続き後の分からしか見られません。
また、閲覧した結果(もしくは、自分で雑誌などを見て探した結果)希望するような企業があり面接に行き採用になった場合、手続き前に内定が決まったということになり、雇用保険の手続きや受給(再就職手当を含む)ができません。
本来はそちらの方が本人にとってはいいはずなのですが、目先のお金が欲しい人にとってはデメリットとして映るかもしれません。
因みに、離職票は給与が確定しなくても作れます。
最終月の賃金欄は未計算となります。
ただ、会社側はそれで離職票を作ると、また後日安定所に行って未計算欄を記入しなければならず面倒な為、未計算での離職票を作るのを嫌がったりします。
でも、それは会社の勝手な都合なので、離職票が早く欲しいなら催促しても問題ありません。(10日位なら待てるというのであれば別ですが)
失業保険について
会社都合で6月に退職します。
この場合、1月~6月分の給与で失業保険を計算するという認識なのですが、それでよろしいでしょうか?
その際、交通費はその計算に含まれますか?
よろしくお願いします<m(__)m>
会社都合で6月に退職します。
この場合、1月~6月分の給与で失業保険を計算するという認識なのですが、それでよろしいでしょうか?
その際、交通費はその計算に含まれますか?
よろしくお願いします<m(__)m>
正しくは、11日以上の出勤した直近の6ヶ月です。
更に、1ヶ月が締日の翌日~次の締日まで1ヶ月まるまる出勤した分のみ対象です。
(例えば20日締の会社を6月15日に退職だとすれば5/21~6/15分の給与は対象外)
長期に休んだ事がなく、6月の締日以降で退職なれば、おっしゃる通り1月~6月です。
最終月は入るかどうか注意ですね。
交通費は算入されます。
残業手当など毎月経常的に支給されるものは算入です。
逆に賞与や特別手当などの恩恵的なものは対象外です。
6ヶ月の給与を合計し180で割った額を基に給付額が決まります。
可能であれば少しでも残業手当稼げるとお得になります。
更に、1ヶ月が締日の翌日~次の締日まで1ヶ月まるまる出勤した分のみ対象です。
(例えば20日締の会社を6月15日に退職だとすれば5/21~6/15分の給与は対象外)
長期に休んだ事がなく、6月の締日以降で退職なれば、おっしゃる通り1月~6月です。
最終月は入るかどうか注意ですね。
交通費は算入されます。
残業手当など毎月経常的に支給されるものは算入です。
逆に賞与や特別手当などの恩恵的なものは対象外です。
6ヶ月の給与を合計し180で割った額を基に給付額が決まります。
可能であれば少しでも残業手当稼げるとお得になります。
短時間パートでも失業保険はもらえますか?
携帯から失礼します。今パソコンが使えずうまく検索できないので、既出の質問かもしれませんがお願いします。
ショートタイムのパートを一年半勤めました。扶養の範囲内ですが週20時間以上だったので雇用保険の保険料は天引きされていました。
(質問1)雇用保険を払っていたということは、失業保険がもらえますよね??
退職して半月たちますがまだ職場から離職票が送られてきません。
(質問2)こちらから「ください」と言わないと貰えない場合もあるのでしょうか?
前に他の会社で正社員を辞めたときは総務から勝手に送られてきた気がします。
片方でもかまいません、ご回答お待ちしてます。よろしくお願いします。
携帯から失礼します。今パソコンが使えずうまく検索できないので、既出の質問かもしれませんがお願いします。
ショートタイムのパートを一年半勤めました。扶養の範囲内ですが週20時間以上だったので雇用保険の保険料は天引きされていました。
(質問1)雇用保険を払っていたということは、失業保険がもらえますよね??
退職して半月たちますがまだ職場から離職票が送られてきません。
(質問2)こちらから「ください」と言わないと貰えない場合もあるのでしょうか?
前に他の会社で正社員を辞めたときは総務から勝手に送られてきた気がします。
片方でもかまいません、ご回答お待ちしてます。よろしくお願いします。
1
そうですね。
ただし、給付には条件があります。
・加入月数が足りていること
・即働けること、働く意志があること
・求職活動が行なえること
が第一条件です。
質問文だけでは判別しかねるので、離職票がきたらすぐ、ハローワークで問い合わせをしましょう。
受給には期限があります。給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
一年を過ぎると失効してしまいます。
退職理由(傷病の療養や出産育児、介護など)によっては「就職できるまで」、期間を止めておくことができます。「期間延長」といいます。
2
私の会社も、本人が要ると言わなくても勝手に送ります。
社会保険の資格喪失通知、雇用保険の被保険者証、離職票はセットで送付ですね。
タイミング的に間に合えば、最後の給与明細、源泉徴収票なども入れます。
退職から半年経過しているので、急いで送ってもらいましょう。
そうですね。
ただし、給付には条件があります。
・加入月数が足りていること
・即働けること、働く意志があること
・求職活動が行なえること
が第一条件です。
質問文だけでは判別しかねるので、離職票がきたらすぐ、ハローワークで問い合わせをしましょう。
受給には期限があります。給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
一年を過ぎると失効してしまいます。
退職理由(傷病の療養や出産育児、介護など)によっては「就職できるまで」、期間を止めておくことができます。「期間延長」といいます。
2
私の会社も、本人が要ると言わなくても勝手に送ります。
社会保険の資格喪失通知、雇用保険の被保険者証、離職票はセットで送付ですね。
タイミング的に間に合えば、最後の給与明細、源泉徴収票なども入れます。
退職から半年経過しているので、急いで送ってもらいましょう。
失業保険について質問です。
退社前にお給料が下がった場合の質問です。
最後の1ヶ月、今までもらっていたお給料から下がった場合
辞めた後に、支給される失業保険はどのような換算になるのでしょうか?
もし、最後の1ヶ月のお給料が下がった事によって
支給されるお金が減るようであれば、お給料が下がる可能性がある前に
退社しようと思っています。
宜しくお願いします。
退社前にお給料が下がった場合の質問です。
最後の1ヶ月、今までもらっていたお給料から下がった場合
辞めた後に、支給される失業保険はどのような換算になるのでしょうか?
もし、最後の1ヶ月のお給料が下がった事によって
支給されるお金が減るようであれば、お給料が下がる可能性がある前に
退社しようと思っています。
宜しくお願いします。
仮にですがあなたが
・6か月の給与総額(交通費含む)1,800,000円
・25歳
・被保険者期間3年
だったとします。
このまま退職すると
日額5,659円
月額158,471円となります。
最終月の給与で仮に10,000円下がるとします。
となると直近6か月の給与が1,790,000円になります。
その場合の日額、月額はというと・・・
日額5,649円
月額158,198円となります。
この差を見てわかるのはそんなにかわらないということ、
2、3万程度なら失業給付のために退職日を早めるような
事はされないほうがいいと思います。
また、よく誤解されている方がいますが、
最終月の給与が締日の関係で日割りで計算されて仮に5日分
支給とされた場合はその月の給与部分は使用せず計算されますので
その場合も上と同様に気にされないでください。
・6か月の給与総額(交通費含む)1,800,000円
・25歳
・被保険者期間3年
だったとします。
このまま退職すると
日額5,659円
月額158,471円となります。
最終月の給与で仮に10,000円下がるとします。
となると直近6か月の給与が1,790,000円になります。
その場合の日額、月額はというと・・・
日額5,649円
月額158,198円となります。
この差を見てわかるのはそんなにかわらないということ、
2、3万程度なら失業給付のために退職日を早めるような
事はされないほうがいいと思います。
また、よく誤解されている方がいますが、
最終月の給与が締日の関係で日割りで計算されて仮に5日分
支給とされた場合はその月の給与部分は使用せず計算されますので
その場合も上と同様に気にされないでください。
関連する情報